1951-03-09 第10回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号
二十五年度は二十億であつたものが今度は、二十六年度の予算面においては三十八億が計上されておる、これも十七億上昇しておるというふうな現況でありまして、これが国民健康保險税の制定によつて、非常にこの数字が助かつて来ると思うのでありまして、これに対してやはり国家が平衡交付金等で、特にこれを助成する、補助するという建前をあわせて考えていただいて、社会保障制度の叫ばれておる今日、十分一般の国民が、この制度によつて恩惠
二十五年度は二十億であつたものが今度は、二十六年度の予算面においては三十八億が計上されておる、これも十七億上昇しておるというふうな現況でありまして、これが国民健康保險税の制定によつて、非常にこの数字が助かつて来ると思うのでありまして、これに対してやはり国家が平衡交付金等で、特にこれを助成する、補助するという建前をあわせて考えていただいて、社会保障制度の叫ばれておる今日、十分一般の国民が、この制度によつて恩惠
不合理ということは、これによつて恩惠に浴するものと損をするものとあるということであります。この点が政府委員の答弁に対して、私はどうも遺憾に思う。もしも不合理を承知で今言われたごとく税金を課すということであるならば、たいへんなことである。富くじをもらうように恩惠に浴する者と、非常に厖大な税金を課せられる者と、こうできるということになると不合理だと私は思う。
今年はむしろあちらの方を抑制してこちらの方に百五十億ですか、入れるということになつているのだが、あの庶民住宅によつて恩惠を受ける階層というのはいわゆる勤労階級の者が多いのですね。勤労階級でも相当下の方の人が多いと思うのですが、ところがそちらの方は余り入れないで、こちらの方でやる、こちらの方で恩惠を受ける者は相当の高給を取る者でなければ恩惠を受けられない。
根本的な対策に対しては、何らの方策がとられてなくて、形式的な医療の社会化というようなことに、小さな診療所はこの法律によつて恩惠をこうむることがないようなこの法律案の内容に対して、は、私は非常な疑義がありまして、あとで続けて質問さしていただきたいと思うのでありますが、その前に私の申し上げたいのは、今日では小さな個人開業と、三人以上のお医者さんがあるところの病院の施設というのは、数においてどういう振合いになつておるのでございましようか
○橘政府委員 いずれ詳細の数字はあとで事務当局から御説明いたしますが、マツコイ声明によつて恩惠を受けると申しますか、大体撤去指定を許されるであろうと想像し得る数字は、先日の委員会で申し上げました通り、多少詳細に申し上げますと大体八万二千トン、これを昭和十四年度の評価に換算してみると一億五千万円見当になつております。こういうふうに考えております。
しかるに今回の法案は、その骨子は、國において経営をし、業者はそれによつて恩惠をこうむるのだ、こういうふうな簡單な法案の骨子であるように承りましたが、先ほどどこかの代表者が発言した通り、絶対に内水面は海水面とは異なりまして、われわれ業者が保護するにあらざれば、決して一匹も棲息せぬということは、だれも認めるところでございます。
ところが今回の國会において健康保險の改惡を実施されておる、それが一般の國民に相当な重圧になつて來るわけなんでありまして、この社会保險による患者というものは現在二〇%ですが、果してこの社会保險によつて恩惠を受けておるかどうかということは、非常に見通しとしては悲觀的なものがあるわけなんであります。
もしそれと反対であるならば、協同組合によつて恩惠を受けるどころか、事業の摩擦と負担の加重によつて、協同組合がありがた迷惑になるきらいがあるのであります。 以上のことは、時間もありませんので、断片的な、皆樣のお話と触れないだろうと思う点のみを申し上げました。
併しながらよく考えて見ますると、地方團体の施設や事業によつて恩惠を受けます者は何も家屋や営業や土地に限らないので、その土地で銀行を営業しておる金融資本も又土地の施設によつて間接に非常に大きな、むしろ最も大きな利益を得ておるのではないか、受益の問題を單に目に見えた家屋とか、土地とかいうものに限るということは如何かと存ずる次第であります。
むしろ今日までの政友會、民政黨時代の政黨は、その名を連ねることによつて恩惠をわけられておつたのであります。そういうような數がいくら集まつたところで、その數を積んで、一國の政治を行うといつた政權爭奪の具に供すべきものではない。どこまでも政黨は、精神的主義政策の主張が根幹であつて、しかも高潔な人格をもち、熱意をもち、この難關を突破するだけの強い人格者の集まりであることを私は要求するのであります。